097-585-6012
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個人情報保護方針
○大分市個人情報保護条例
平成14年12月17日
条例第36号
大分市電子計算機処理に係る個人情報保護条例(平成2年大分市条例第30号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、個人情報の適正な取扱いに関し基本的事項を定めるとともに、市が保有する個人情報の開示、訂正等を求める権利を明らかにすることにより、市政の適正かつ円滑な運営を図り、個人の権利利益を保護することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者、消防長及び議会をいう。
(2) 個人情報 個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)の事業に関する情報に含まれる当該法人その他の団体の役員の職務に関する情報(当該役員の特定個人情報を除く。)
イ 事業を営む個人の当該事業に関する情報(当該個人の特定個人情報を除く。)
(3) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することのできない方式で作られた記録をいう。第7条第4項、第20条第1項及び第39条において同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が管理しているものをいう。
(4) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(5) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。
(6) 本人 個人情報によって識別される特定の個人をいう。
(平27条例39・平28条例10・平29条例22・一部改正)
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
(実施機関の職員等の責務)
第4条 個人情報を取り扱う実施機関の職員又は職員であった者は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう必要な措置を講ずるよう努めるとともに、個人情報の保護に関する市の施策に協力しなければならない。
(市民の責務)
第6条 市民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己の個人情報の保護に自ら努めるとともに、個人情報の保護に関する市の施策に協力しなければならない。
(収集の制限)
第7条 実施機関は、個人情報を収集するときは、個人情報を取り扱う目的を明確にし、当該目的を達成するため必要な範囲内で、適法かつ公正な方法により行わなければならない。
2 実施機関は、思想、信条及び宗教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となるおそれがある個人情報を収集してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令又は条例(以下「法令等」をいう。)に定めがあるとき。
(2) あらかじめ大分市個人情報保護審査会の意見を聴いた上で、事務の目的を達成するため必要不可欠であり、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
3 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令等に定めがあるとき。
(2) 本人の同意があるとき。
(3) 出版、報道等により公にされているとき。
(4) 人の生命、身体、生活又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 所在不明、心神喪失等の事由により、本人から収集することが困難であると認められるとき。
(6) 実施機関がその事務の遂行に必要な限度で個人情報を利用し、かつ、当該利用することについて相当の理由があるとして、当該実施機関内部で利用し、又は他の実施機関から提供を受けるとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、大分市個人情報保護審査会の意見を聴いた上で、公益上の必要その他相当の理由があると認められる場合であって、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
4 実施機関は、本人から直接、文書、図画又は電磁的記録に記録された当該本人の個人情報を収集するときは、あらかじめ、本人に対し、当該個人情報の利用の目的を明らかにしなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 人の生命、身体、生活又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(2) 利用の目的を明らかにすることにより人の生命、身体、生活、財産その他の権利利益を侵害するおそれがあるとき。
(3) 利用の目的を明らかにすることにより個人情報を取り扱う事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(4) 収集の状況から利用の目的が明らかであると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、大分市個人情報保護審査会の意見を聴いた上で、利用の目的を明らかにしないことについて相当の理由があると認められるとき。
(適正な管理)
第8条 実施機関は、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のため必要な措置を講じなければならない。
2 実施機関は、個人情報の利用の目的に必要な範囲内で、当該個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。
3 実施機関は、保有する必要のなくなった個人情報を確実に、かつ、速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的又は文化的な資料として保存するものについては、この限りでない。
(個人情報取扱事務登録簿)
第9条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務であって、個人の氏名、生年月日、符号等により特定の個人が検索できる状態で個人情報を記録した公文書を使用するもの(以下「個人情報取扱事務」という。)について、次に掲げる事項を記載した個人情報取扱事務登録簿(以下「登録簿」という。)を備え、一般の閲覧に供しなければならない。
(1) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称
(2) 個人情報取扱事務の名称及び目的
(3) 個人情報の対象者の範囲
(4) 個人情報の記録項目
(5) 個人情報の収集先
(6) 個人情報の処理形態
(7) 個人情報の提供先
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項
2 実施機関は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ、登録簿を作成し、その旨を市長に通知しなければならない。登録簿に記載された事項を変更しようとするときも同様とする。
3 実施機関は、個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく登録簿を廃止し、その旨を市長に通知しなければならない。
4 市長は、前2項の規定による通知を受けたときは、その旨を大分市個人情報保護審査会に報告しなければならない。
(利用提供に関する制限)
第10条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的以外に個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を当該実施機関内部で利用し、又は実施機関以外の者に提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令等に定めがあるとき。
(2) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。
(3) 公表することを目的として作成し、又は取得したものであるとき。
(4) 出版、報道等により公にされているものを利用し、又は提供することが正当であると認められるとき。
(5) 人の生命、身体、生活又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(6) 実施機関又は他の実施機関がその事務の遂行に必要な限度で個人情報を利用し、かつ、当該利用することについて相当の理由があるとして、当該実施機関内部で利用し、又は当該他の実施機関に提供するとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、大分市個人情報保護審査会の意見を聴いた上で、公益上の必要その他相当の理由があると認められる場合であって、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
2 実施機関は、実施機関以外の者に個人情報を提供する場合であって、必要があると認められるときは、個人情報の提供を受ける者に対し、当該提供に係る個人情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその適切な取扱いについて必要な措置を講ずるよう求めなければならない。
(平27条例39・一部改正)
(特定個人情報の利用提供に関する制限)
第10条の2 実施機関は、個人情報取扱事務の目的以外に特定個人情報を当該実施機関内部で利用し、又は番号法第19条の規定による場合を除き、当該実施機関以外の者に提供してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、個人情報取扱事務の目的以外の目的で特定個人情報(情報提供等記録を除く。)を当該実施機関内部で利用することができる。
(平27条例39・追加・一部改正)
(オンライン結合による提供の制限)
第11条 実施機関は、オンライン結合(当該実施機関が管理する電子計算機と実施機関以外の者が管理する電子計算機その他の情報機器とを通信回線を用いて結合し、当該実施機関が保有する個人情報を当該実施機関以外の者が随時入手し得る状態にする方法をいう。)により、個人情報を実施機関以外の者に提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令等に定めがあるとき。
(2) あらかじめ大分市個人情報保護審査会の意見を聴いた上で、公益上の必要その他相当の理由があると認められる場合であって、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
(外部委託に伴う措置等)
第12条 実施機関は、個人情報取扱事務の全部又は一部を実施機関以外の者に委託しようとするときは、当該委託に係る契約において、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
2 実施機関から前項の委託を受けた者は、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他個人情報の適正な管理のため必要な措置を講じなければならない。
3 第1項の委託を受けた事務に従事している者又は従事していた者は、当該事務に関し知り得た個人情報を他人に知らせ、又は当該事務の目的以外に使用してはならない。
(公の施設の管理に係る措置等)
第12条の2 実施機関は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって本市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に公の施設の管理を行わせようとするときは、当該管理に係る協定において、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者は、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他個人情報の適正な管理のため必要な措置を講じなければならない。
3 指定管理者の行う事務に従事している者又は従事していた者は、当該事務に関し知り得た個人情報を他人に知らせ、又は当該事務の目的以外に使用してはならない。
(平15条例39・追加、平16条例4・一部改正)
(開示請求権)
第13条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関が保有する公文書に記録されている自己に係る個人情報の開示を請求することができる。
2 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は病気その他やむを得ない理由により自ら請求することができない者として市長が定める者の代理人(特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人)(以下「代理人」という。)は、本人に代わって前項の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。
3 死者の個人情報は、当該個人情報について利害関係を有する者として市長が定める相続人(以下「関係相続人」という。)が開示請求をすることができる。
(平27条例39・一部改正)
(個人情報の開示義務)
第14条 実施機関は、開示請求があったときは、当該開示請求に係る個人情報が次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかに該当する場合を除き、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、当該個人情報を開示しなければならない。
(1) 法令等の規定により開示することができないもの
(2) 個人の評価、診断、判定、指導、相談、選考等の事務事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務事業の適正な遂行に著しく支障を及ぼすおそれがあるもの
(3) 開示請求者(代理人による開示請求の場合にあっては本人をいい、関係相続人による開示請求の場合にあっては死者を含む。第19条第1項において同じ。)以外の者に関する情報が含まれている個人情報であって、開示することにより、当該開示請求者以外の者の権利利益を侵害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として開示請求者(代理人による開示請求の場合にあっては、本人)が知ることができ、又は知ることが予定されている情報
イ 人の生命、身体、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分
(4) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)又は事業を営む個人(以下「法人等」という。)の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等に不利益を与え、又は競争上の地位、財産権その他正当な利益を侵害するおそれがあるもの。ただし、人の生命、身体、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。
(5) 開示することにより、人の生命、身体、生活又は財産の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報
(6) 実施機関内部若しくは実施機関相互間又は市と国、他の地方公共団体その他公共団体及び公共的団体(以下「国等」という。)との間における審議、協議、調査、研究等(以下この号において「審議等」という。)の意思形成の過程における情報であって、開示することにより、審議等又は将来の同種の審議等の意思形成に著しい支障が生ずるおそれがあるもの
(7) 市又は国等が行う検査、試験、交渉、渉外、争訟、人事、監査、取締り等の事務事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務事業の目的が損なわれるおそれがあるもの、関係当事者間の信頼関係が損なわれるおそれがあるもの又は当該事務事業若しくは将来同種の事務事業の公正かつ適正な執行に著しい支障が生ずるおそれがあるもの
(8) 代理人による開示請求がなされた場合であって、開示することが本人の利益に反すると認められる情報
(9) 市と国等との間における協議、依頼、要請等に基づいて実施機関が作成し、又は取得した情報であって、開示することにより、国等との協力関係又は信頼関係が著しく損なわれるおそれがあるもの
(平27条例39・一部改正)
(開示請求の手続)
第15条 開示請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。
(1) 開示請求をしようとする者の氏名及び住所
(2) 代理人が開示請求をしようとする場合にあっては、本人の氏名及び住所
(3) 関係相続人が死者の個人情報について開示請求をしようとする場合にあっては、死者の氏名
(4) 開示請求をしようとする個人情報を特定するために必要な事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項
2 開示請求をしようとする者は、市長が定めるところにより、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人又はその代理人であることを証する書類を提出し、又は提示しなければならない。
3 死者の個人情報について開示請求をしようとする者は、市長が定めるところにより、関係相続人であることを証する書類を提出し、又は提示しなければならない。
4 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(個人情報の存否に関する情報)
第16条 実施機関は、開示請求者に対し、当該開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(部分開示)
第17条 実施機関は、開示請求に係る個人情報に不開示情報が含まれている場合であって、当該不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該不開示情報を除いた部分を開示しなければならない。
(開示請求に対する決定等)
第18条 実施機関は、開示請求書の提出があった日から起算して15日以内(開示請求書の補正のため要する期間を除く。)に、開示請求に係る個人情報の開示をするか否かの決定をしなければならない。
2 実施機関は、前項の規定により決定をしたときは、開示請求者に対し、速やかに、当該決定の内容を書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、やむを得ない理由により、第1項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、その期間を45日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、速やかに、延長の期間及び理由を書面により通知しなければならない。
4 実施機関は、第1項の規定により個人情報の開示をしない旨の決定(前条の規定により不開示情報を除いて行う個人情報の開示(以下「部分開示」という。)をする旨の決定を含む。以下同じ。)をしたときは、第2項の規定による書面に、その理由(部分開示にあっては、一部を不開示とした理由)を記載しなければならない。この場合において、個人情報の開示をしない旨の決定をした個人情報(部分開示にあっては、不開示とした情報)が、期間の経過により開示することができるようになることが明らかであるときは、その旨を付記しなければならない。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第19条 開示請求に係る個人情報に第三者(市、国、他の地方公共団体及び開示請求者以外の者をいう。以下同じ。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示(部分開示を含む。次項及び第30条の3第1号において同じ。)の決定をするに当たって、当該第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容その他市長が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 前項の規定に基づき意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該個人情報の開示に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、実施機関は、開示の決定をするときは、開示の決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも14日間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示の決定後直ちに反対意見書を提出した第三者に対し、開示の決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
(平28条例10・一部改正)
(開示の実施方法)
第20条 個人情報の開示(部分開示を含む。以下この条において同じ。)は、あらかじめ実施機関が指定した日時及び場所において、文書又は図画にあっては当該個人情報に係る部分の閲覧又はその写しの交付により、電磁的記録にあってはその種別、情報化の進展状況等を考慮して市長が定める方法により行うものとする。
2 実施機関は、前項の規定にかかわらず、公文書を開示することにより当該公文書が汚損し、又は破損するおそれがあるとき、その他やむを得ない理由があるときは、当該公文書を複写したものを閲覧に供し、又はその写しを交付することができる。
3 実施機関は、前2項に定める方法では開示請求の目的を達することができない特段の事由があると認めるときは、点字に翻訳したものを閲覧に供し、又は当該公文書を朗読する等の方法により開示をすることができる。
(口頭による開示請求等)
第21条 実施機関があらかじめ定めた個人情報について、本人は、第15条第1項の規定にかかわらず、口頭により開示請求をすることができる。
2 前項の規定に基づき口頭による開示請求をしようとする者は、第15条第2項の規定にかかわらず、市長が定めるところにより、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人であることを証する書類を提示しなければならない。
3 実施機関は、第1項の規定に基づき、口頭による開示請求があったときは、前3条の規定にかかわらず、市長が定める方法により直ちに開示しなければならない。
(訂正請求権)
第22条 何人も、実施機関が保有する公文書に記録されている自己に係る個人情報について、事実の誤りがあると認めるときは、当該実施機関に対し、当該個人情報の訂正(追加及び削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。
2 第13条第2項及び第3項の規定は、前項の訂正の請求(以下「訂正請求」という。)について準用する。
(訂正請求の手続)
第23条 訂正請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。
(1) 訂正請求をしようとする者の氏名及び住所
(2) 代理人が訂正請求をしようとする場合にあっては、本人の氏名及び住所
(3) 関係相続人が死者の個人情報について訂正請求をしようとする場合にあっては、死者の氏名
(4) 訂正請求をしようとする個人情報を特定するために必要な事項
(5) 訂正を請求する箇所、その内容及びその理由
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項
2 訂正請求をしようとする者は、訂正を請求する内容が事実に合致することを明らかにする書類等を実施機関に提出し、又は提示しなければならない。
3 第15条第2項から第4項までの規定は、訂正請求について準用する。
(訂正請求に関する決定等)
第24条 実施機関は、前条第1項の請求書の提出があった日から起算して30日以内(当該請求書の補正のため要する期間を除く。)に必要な調査を行い、訂正請求に係る個人情報を訂正するか否かの決定をしなければならない。
2 実施機関は、前項の規定により訂正をする旨の決定をしたときは、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、速やかに、その旨及び当該訂正の内容を書面により通知し、当該決定に係る個人情報について適正と認められる方法により訂正をしなければならない。
3 前項の場合において、実施機関は、必要があると認めるときは、訂正に係る個人情報の提供先(情報提供等記録にあっては、総務大臣及び番号法第19条第7号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第8号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る情報提供等記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。))に対し、速やかに、書面によりその旨を通知しなければならない。
4 実施機関は、第1項の規定により訂正請求に係る個人情報の全部又は一部を訂正しない旨の決定をしたときは、訂正請求者に対し、速やかに、その旨及び当該決定の理由を書面により通知しなければならない。
5 第18条第3項の規定は、訂正請求に対する決定について準用する。この場合において、同項中「45日」とあるのは、「30日」と読み替えるものとする。
6 訂正請求に係る個人情報が第16条に規定する情報に該当するときは、実施機関は、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該訂正請求を拒否することができる。
(平27条例39・平29条例22・一部改正)
(訂正請求による一時停止)
第25条 実施機関は、訂正請求があったときは、訂正請求に対する決定をするまでの間、当該個人情報(情報提供等記録を除く。)の利用又は提供を一時停止しなければならない。当該決定に対する審査請求等があった場合における当該審査等が終了するまでの間も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、同項の規定による一時停止により、正当な職務遂行に著しい支障を生ずる場合は、実施機関は、一時停止をしないことができる。この場合において、実施機関は、その旨を大分市個人情報保護審査会に報告しなければならない。
(平27条例39・平28条例10・一部改正)
(利用停止請求権等)
第26条 何人も、実施機関が保有する公文書に記録されている自己に係る個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該実施機関に対し、当該各号に定めるところにより、その利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)を請求することができる。
(1) 第7条の規定に違反して収集されたものであるとき、第10条第1項若しくは第10条の2の規定に違反して利用されているとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき 当該個人情報の利用の停止又は消去
(2) 第8条第3項の規定に違反して保有されているとき 当該個人情報の消去
(3) 第10条第1項、第10条の2第1項又は第11条の規定に違反して提供されているとき 当該個人情報の提供の停止
2 第13条第2項及び第3項の規定は、利用停止の請求(以下「利用停止請求」という。)について準用する。
3 利用停止請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。
(1) 利用停止請求をしようとする者の氏名及び住所
(2) 代理人が利用停止請求をしようとする場合にあっては、本人の氏名及び住所
(3) 関係相続人が死者の個人情報について利用停止請求をしようとする場合にあっては、死者の氏名
(4) 利用停止請求をしようとする個人情報を特定するために必要な事項
(5) 適法でないと認める個人情報の取扱い及びその取扱いが適法でないとする理由
(6) 請求する利用停止の内容
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項
4 第15条第2項から第4項まで、第18条第3項、第23条第2項、第24条第1項、第2項、第4項及び第6項並びに第25条の規定は、利用停止請求について準用する。この場合において、第18条第3項中「45日」とあるのは、「30日」と読み替えるものとする。
(平27条例39・平29条例22・一部改正)
(他の開示制度との調整)
第27条 法令等の規定により、当該個人情報(特定個人情報を除く。)について、閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他の写しの交付、訂正又は利用停止の手続が別に定められている場合においては、当該法令等の定めるところによる。
(平27条例39・一部改正)
(適用除外)
第28条 第9条及び第13条から第26条までの規定は、市の職員又は職員であった者の人事、給与、服務、福利厚生その他これらに準ずる事項に関する個人情報については、適用しない。
2 第7条から第26条までの規定は、次に掲げる個人情報については、適用しない。
(1) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第6項に規定する基幹統計調査及び同条第7項に規定する一般統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報その他の同法第52条第1項に規定する個人情報
(2) 統計法第24条第1項の規定により総務大臣に届け出られた統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報
(3) 大分市民図書館その他これに類する市の施設において、市民の利用に供することを目的として収集し、整理し、又は保存している図書、資料、刊行物等に記録されている個人情報
(平21条例4・一部改正)
(費用負担)
第29条 個人情報の開示請求、訂正請求及び利用停止請求に係る手数料並びに閲覧手数料は、無料とする。
2 第20条第1項及び第2項の規定により写しの交付を受ける者は、当該写しの作成に要する費用を負担しなければならない。
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第29条の2 第18条第1項若しくは第24条第1項(第26条第4項において準用する場合を含む。)の規定による決定(以下「開示決定等」という。)又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。
(平28条例10・追加)
(審査会への諮問等)
第30条 開示決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について、審査請求があったときは、当該審査請求に係る審査庁は、当該審査請求を不適法として却下する場合又は審査請求の全部を認容する場合(当該決定に係る反対意見書が提出されていない場合に限る。)を除き、遅滞なく、大分市個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して裁決を行わなければならない。
(平28条例10・一部改正)
(諮問をした旨の通知)
第30条の2 前条の規定により諮問した審査庁(以下「諮問庁」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 開示請求者、訂正請求者及び利用停止請求をした者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(平28条例10・追加)
(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)
第30条の3 第19条第2項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。
(1) 第18条第1項の規定による開示の決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る第18条第1項の規定による決定(開示請求に係る個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該個人情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
(平28条例10・追加)
(大分市個人情報保護審査会)
第31条 第30条に規定する審査請求に関する諮問に応じ、及びこの条例の規定によりその意見を聴くこととされた事項について審査するため、大分市個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、前項に定めるもののほか、個人情報保護制度に関する重要な事項について、実施機関の諮問に応じて審査し、又は実施機関に意見を述べることができる。
3 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
4 委員は、学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱する。
5 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、再任されることができる。
7 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
8 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。
(平28条例10・一部改正)
(審査会の調査権限)
第31条の2 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、開示決定等に係る個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された個人情報の開示を求めることができない。
2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは諮問庁に対し、開示決定等に係る個人情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問庁(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。
(平28条例10・追加)
(意見の陳述)
第31条の3 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
(平28条例10・追加)
(意見書等の提出)
第31条の4 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
(平28条例10・追加)
(委員による調査手続)
第31条の5 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第31条の2第1項の規定により提示された個人情報を閲覧させ、同条第4項の規定による調査をさせ、又は第31条の3第1項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。
(平28条例10・追加)
(提出資料の閲覧等)
第31条の6 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書若しくは資料の閲覧(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)又は当該意見書若しくは資料の写し(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)の交付を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は写しの交付を拒むことができない。
2 審査会は、前項の規定による閲覧又は写しの交付について、日時及び場所を指定することができる。
(平28条例10・追加)
(調査審議手続の非公開)
第31条の7 審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。
(平28条例10・追加)
(答申書の送付等)
第31条の8 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
(平28条例10・追加)
(苦情の処理)
第32条 実施機関は、当該実施機関における個人情報の取扱いに関し苦情の申出があったときは、迅速かつ適切に処理するよう努めなければならない。
(出資法人等が講ずべき措置)
第33条 市が出資等をする法人その他の団体であって、市長が定めるものは、この条例の趣旨にのっとり、個人情報の適正な取扱いを確保するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(市長の調整)
第34条 市長は、市長以外の実施機関に対し、個人情報の取扱いに関し、報告を求め、又は助言を行うことができる。
(運用状況の公表)
第35条 実施機関は、毎年1回、この条例の運用状況を公表しなければならない。
(委任)
第36条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(罰則)
第37条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は第12条第3項の委託を受けた事務若しくは第12条の2第3項の指定管理者の行う事務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された保有個人情報(公文書に記録された個人情報をいう。以下同じ。)の集合物であって一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(平16条例4・追加)
第38条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(平16条例4・追加)
第39条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(平16条例4・追加)
第40条 審査会の委員又は委員であった者が、第31条第7項の規定に違反して秘密を漏らしたときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(平16条例4・追加)
第41条 偽りその他不正の手段により、第20条又は第21条第3項に規定する個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。
(平16条例4・追加)
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に実施している個人情報取扱事務に係る第9条の規定の適用については、同条第2項中「を開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは、「について、この条例の施行後速やかに」とする。
3 改正前の大分市電子計算機処理に係る個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第10条第2項及び第3項並びに第11条の規定により大分市個人情報保護審議会(旧条例第17条第1項の規定により置かれたものをいう。)の意見を聴いて行った目的外利用及び外部提供並びに電子計算機の結合は、改正後の大分市個人情報保護条例(以下「新条例」という。)第10条第1項及び第11条の規定により審査会の意見を聴いて行った処分とみなす。
4 旧条例第13条第3項及び第14条第2項の規定による決定並びに当該決定に係る行政不服審査法の規定による不服申立てに対する決定又は裁決は、新条例の相当規定に基づきなされたものとみなす。
(佐賀関町及び野津原町の編入に伴う経過措置)
5 次項及び附則第7項に規定するものを除くほか、佐賀関町及び野津原町の編入の日(以下「編入日」という。)前に佐賀関町個人情報の保護に関する条例(平成15年佐賀関町条例第22号)又は野津原町電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例(平成元年野津原町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(平16条例53・追加)
6 編入日前に佐賀関町及び野津原町(以下「両町」という。)が保有する個人情報に係る収集、目的以外の利用若しくは提供又は実施機関以外の者への提供については、第7条第2項ただし書若しくは第3項ただし書、第10条第1項ただし書又は第11条ただし書の規定によりなされたものとみなす。
(平16条例53・追加)
7 編入日前に両町が実施している個人情報取扱事務に係る第9条の規定の適用については、同条第2項中「を開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは、「について、編入日後速やかに」とする。
(平16条例53・追加)
附 則(平成15年条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成16年規則第4号により平成16年4月1日から施行)
附 則(平成16年条例第4号)
この条例は、平成16年6月1日から施行する。
附 則(平成16年条例第53号)
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附 則(平成21年条例第4号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成27年条例第39号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(平成28年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 第2条の規定による改正後の大分市個人情報保護条例の規定は、施行日以後の開示決定等又は施行日以後にされた開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求について適用し、施行日前の開示決定等又は施行日前にされた開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。
附 則(平成29年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。

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